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宮本 ともみ · 白鴎大学 · 教授匹配 · 留学神社
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Public Professor Archive
宮本
ともみ
白鴎大学 · 法学部
论文 / 著作
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白鴎大学 · 法学部
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2011年3月11日に発災した東日本大震災を機に、岩手県の災害弔慰金等支給審査会の委員に就任したために、数多くの災害関連死の審査に携わってきた。災害関連死は、地方自治体(市町村)が条例にもとづいて災害弔慰金(一人につき原則500万円)を支給する問題である。同審査をめぐっては、マスコミで大きく取り上げられたり、裁判が提起された。災害関連死という概念は、1995年1月17日に発災した阪神淡路大震災の折に裁判が提起されたことで、初めて明確に法律上の問題であることが認識されたが、一体、災害関連死であることを認定する審査や基準は存在していなかった。その後も、熊本地震や能登半島地震なででも、災害関連死の審査をめぐる混乱もみられた。このため、自身の経験にもとづいて、災害関連死の審査基準や手続を明確にするために、これまで探求をし、その成果としていくつかの論文を公表してきた。
2011
法学の出発点は、まずは法律の作法(法律用語や膨大な条文参照や法律独特の解釈論など)を身につけなければいけません。これが砂をかむようで辛い(?得意な人もいるかもしれない)。しかし、1年次・2年次と忍耐強く作法を学んでいくうちに、必ずどこかで「どうして?」「なぜ?」が現れてきます。こうなると、関心が湧いてきます。
ドイツ家族法における婚姻住居(夫婦が婚姻共同生活を営む住居)をめぐる法律関係である。ドイツでは、婚姻住居利用関係を夫婦の共同占有関係と位置づけており、夫婦の本質的義務にもとづいて婚姻締結と同時に発生する占有権原である。したがって、別居中あるいは離婚後に同占有関係を夫婦どちらに割り当てるかは、財産権にもとづいて解決するのではなく、家族法にもとづいて解決する。その解決方法は民法家族法領域のなかに定められている。
②災害関連死
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