思い込みを解消:家族滞在は「自由に働いて稼げる」在留資格ではありません経験
誤解その1:家族滞在は家族の在留資格だから、自由に働けてフルタイムで稼げる
誤りです。家族滞在の前提は、配偶者や親などの扶養を受けていることです。働くには別途「資格外活動許可」が必要で、原則週28時間以内です要確認。留学生には大学の長期休業中に1日8時間・週40時間まで認められる例外がありますが、家族滞在にはこの緩和がなく、年間を通じて週28時間が上限です。無許可就労や時間超過は入管法違反となり、在留資格取消しや刑事罰につながる可能性があります(例として懲役3年以下または罰金300万円以下)要確認。
誤解その2:稼げば稼ぐほどよい。どうせ自分のお金だから
誤りです。家族滞在は扶養を受けることが前提の在留資格です。扶養者を上回る収入を得たり、実質的に扶養関係がなくなったりすると、在留期間更新が認められない可能性があります。社会保険の被扶養者の収入基準として年収約130万円がよく挙げられますが要確認、在留審査の一律基準とは限りません。フルタイムで働く場合は、時間を超過して働くのではなく、技術・人文知識・国際業務などの就労資格や特定活動への変更を検討してください。
誤解その3:自分に就労ビザがあれば、親や兄弟姉妹も家族滞在で日本に呼べる
誤りです。家族滞在の対象は、原則として扶養を受ける配偶者と子(養子、認知された非嫡出子を含む)です。親、義父母、兄弟姉妹は対象ではありません。親の短期訪問には短期滞在(親族訪問)などを利用します。長期介護には特定活動などの例外的な在留資格が関係する場合がありますが、要件は厳格です。
誤解その4:扶養者は誰でもよく、留学生も気軽に配偶者を呼べる
家族滞在の扶養者になれる在留資格は定められています(教授、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、研究、教育、医療、技能、特定技能2号、文化活動、留学など)。特定技能1号と技能実習は、原則として家族を家族滞在で呼び寄せることができません。留学生も配偶者や子を呼べますが、審査では本人に扶養能力(預貯金、奨学金、収入など)があるか確認されます。
海外から配偶者・子どもを日本に呼ぶ:在留資格認定証明書(COE)の手続き公式
手続きの流れ(日本在住の扶養者が申請→海外の家族がビザを申請)
- 日本にいる扶養者が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、配偶者・子を申請人とする「在留資格認定証明書交付申請」を提出します。
- 入管の審査後、在留資格認定証明書(COE)が紙または電子データで交付されます。
- COEを海外にいる家族へ郵送するか、電子COEを送ります。
- 家族がCOEを持って現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請します。
- 査証で入国し、空港で在留カードを受け取ります(発行空港は限られます)。その後、住民登録を行います。
身分関係の証明(配偶者・子どもであることを証明)
婚姻証明書・戸籍謄本など(夫婦関係の証明)、出生証明書など(親子関係の証明)が必要です。外国で発行された証明書には日本語訳を添付します。審査では婚姻・親子関係が実際にあるか確認されます。
扶養能力の証明(審査で最も重視される項目)
扶養者の在職証明書、住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書(年間所得と納税状況が分かるもの)を用意します。扶養者が留学生などで日本に収入がない場合は、在学証明書、本人名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書などで扶養能力を示します。要確認
申請書と写真
在留資格認定証明書交付申請書と写真(約4×3cm)要確認。入管の「家族滞在」手続きページで申請書と書類一覧をダウンロードし、写真規格を確認してから準備します。
審査期間と変更点
審査には数週間から1~3か月程度かかることがあります目安。繁忙期はさらに長くなる場合があります。すでに日本にいる人(短期滞在で入国した場合など)はCOEではなく在留資格変更許可申請を行い、必要書類も一部異なります。
日本に来た後:アルバイトの「資格外活動許可」で守るべきルール公式
- 働く場合は、まず資格外活動許可を申請してください。在留カードを受け取る空港で同時に申請できる場合があり、後日入管で申請することもできます。許可を得る前に働くと違法です。
- 許可を受けても原則週28時間以内です要確認。家族滞在には長期休業中の時間緩和がなく、年間を通じて上限は週28時間です。留学生との違いに注意してください。
- 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業の施設内で働くことは禁止です。接客ではなく皿洗いなどの仕事でも認められません。
- 包括許可と個別許可:通常のアルバイトは包括許可が対象です。個人事業、業務委託、勤務時間が明確でない仕事は、個別許可の審査が必要になる場合があります。
- 収入が扶養者を上回るなど、実質的に扶養関係がなくなると更新が認められない可能性があります。フルタイムで働く必要があるなら、28時間を超えるのではなく就労可能な在留資格への変更を検討してください。
「被扶養」の対象外となる複数の基準:労働時間、在留期間更新、税金、社会保険はそれぞれどの基準を見る?変動
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| 確認する項目 | よく使われる目安 | 超えた場合の影響 |
|---|---|---|
| 在留(期間更新)/資格外活動 | 週28時間以内で働き、実質的な扶養関係を保つ | 時間超過や高収入により、更新不許可・在留資格取消しのおそれ 要確認 |
| 税金:住民税の課税開始 | 年収が約100万円前後になると住民税が発生する場合がある(自治体・控除による) | 住民税の納付が始まる場合がある [要確認/目安] |
| 税金:配偶者控除 | 配偶者の年収が約123万円を超えると、扶養者の配偶者控除が配偶者特別控除に変わる場合がある 要確認 | 扶養者の税負担が増える場合がある 要確認 |
| 社会保険:106万円の壁 | 一定規模の企業で週20時間以上・月額賃金約8.8万円以上などの条件を満たすと、厚生年金・健康保険への加入が必要になる場合がある [要確認;2025年改正後、賃金要件は段階的に撤廃予定] | 本人が社会保険料を負担し、被扶養者から外れる場合がある |
| 社会保険:130万円の壁 | 年収が約130万円を超えると、社会保険上の被扶養者から外れる場合がある | 本人が社会保険または国保・国民年金に加入する必要がある 要確認 |
保険と税金:世帯に加わる場合の扱い変動
- 国民健康保険(国保):在留期間が3か月を超える家族滞在の人は、原則として加入が必要です(扶養者の会社の健康保険で被扶養者となる場合、生活保護を受けている場合などを除く)。国保には保険料が無料になる「被扶養者」の仕組みはなく、世帯人数や所得などに応じて保険料が決まります。世帯主が納付義務者です。
- 保険は主に二つの方法です。①扶養者が会社の社会保険に加入している場合、家族は被扶養者として健康保険に加入できます(本人の保険料負担がないことが多い)。②扶養者が国保(留学生・自営業など)の場合、家族も世帯の国保に加入し、人数に応じた保険料がかかります。
- 国民年金:20歳以上の家族滞在者は原則として第1号被保険者として加入します。扶養者が厚生年金に加入する配偶者は、第3号被保険者となる場合があります要確認。所得が少ない場合は免除・納付猶予を申請できます。年金事務所や役所の年金窓口に相談し、未納のままにしないでください。
- 住民税:日本で所得がある場合、前年の所得に応じて課税され、通常は翌年6月から納付します。アルバイト収入は本人や扶養者の税額に影響し、上表の目安にも関係します。
- 実務上のおすすめ:配偶者が働き始める前に、市区町村役所の国保・年金窓口と扶養者の勤務先の健康保険に相談しましょう。収入増だけでなく、増える保険料・税金や更新への影響も合わせて計算してください。
子どもの公立小・中学校への編入:住まい選びは学校選び公式
外国籍の子どもの就学権
外国籍の子どもには、日本の法律上の就学義務はありません。ただし公立の義務教育学校への就学を希望すれば、日本の子どもと同様に受け入れられ、授業料と教科書は無料です(国際人権条約などに基づく)。民族学校やインターナショナルスクールを選ぶこともできますが、通常は有料で、義務教育の無償制度の対象外です。
学校の決まり方:住所で学区が決まる
- 市区町村役所で住民登録(転入・出生届)を行います。
- 役所内の教育委員会で就学手続きをします。
- 教育委員会が住所の学区に基づいて公立小・中学校を指定します。住む場所で通学先が決まるため、「家探しは学校選び」とも言われます。
- 学校の案内に従って学用品を準備し、編入手続きを進めます。
学年と日本語支援
学年は原則として日本の子どもと同じ年齢基準で決まります。日本語力のため同学年で学ぶのが難しい場合は、1学年下から始めるなど柔軟に対応できることがあります。多くの学校・自治体が日本語指導(取り出し授業など)を提供しています。
住まいを選ぶ前に必ず確認すること
家を決める前に、住所に対応する小・中学校を確認してください。役所の教育委員会や学校公式サイトの学区図で調べ、日本語支援や受け入れ状況も確認しましょう。契約後に希望する学校へ通えないと分かることがないようにしてください。
確認が必要な事項(自治体ごとに異なる)
注意点在留カード・住民票・前校の在学証明などの必要書類、窓口名、母語の就学案内は市区町村によって異なります。来庁前に教育委員会へ書類一覧、窓口、対応言語を問い合わせます 要確認。
日本で子どもが生まれた場合:在留資格の30日/60日ルール公式
重要な期限は2つ(混同しないように)
- 出生届:出生後14日以内に市区町村へ提出します(市役所での戸籍・住民登録の手続き)。
- 在留資格:子どもが日本に60日を超えて滞在する場合、出生から30日以内に地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可を申請します。
- 市役所で出生届を提出してから、入管で在留資格取得の申請をします。
60日間の猶予とは
出生後60日以内は、在留資格がなくても日本に滞在できます。ただし、その後も住む場合は30日以内に在留資格取得を申請しなければなりません。60日は資格なしで滞在できる期間の上限、30日は申請期限です。
子どもが取得する在留資格
両親が家族滞在の場合(または一方が就労資格、もう一方が家族滞在の場合など)、扶養される子どもは通常「家族滞在」を取得します。一方の親が日本人の場合は「日本人の配偶者等」となる可能性があります。両親の在留資格の組み合わせにより異なります。要確認
手数料と関連手続き
出生による在留資格取得の申請手数料は無料です。国保・健康保険への子どもの追加、児童関連の住民登録、必要に応じた母国の在日大使館・総領事館での出生・国籍登録も忘れずに行いましょう。
家族滞在の基本的な考え方を一言で
家族滞在は「被扶養」の在留資格です。家族と合法的に同居すること、子どもが公立学校に無料で通うこと、家族全員が医療保険に加入することが認められます。一方、アルバイトには制限があります(週28時間まで、許可が必要、長期休暇中も時間制限の緩和なし)。稼ぎすぎると在留資格に影響するおそれがあります。家族に同行する配偶者本人がフルタイムで働き、自立して収入を得たい場合、家族滞在のまま時間を超過して働くのではなく、自分自身の就労可能な在留資格を申請するのが適切です。労働時間や103/106/123/130万円、住民税などの数字は、固定的な知識として覚えるのではなく、「年ごと・地域ごとに変わるため、公式情報で確認が必要」と考えてください。
公式情報の確認先公式
- 出入国在留管理庁・在留資格「家族滞在」家族滞在の申請・更新・変更・届出を確認
- 出入国在留管理庁・家族滞在資格外活動許可帯同家族のアルバイト許可と週28時間のルールを確認
- 出入国在留管理庁・在留資格取得許可申請子どもが日本で生まれた後も在留する場合の30日/60日の手続きを確認
- 文部科学省・外国人の子等の就学手続外国籍の子どもが公立義務教育学校に入学する際の原則を確認
- 日本年金機構・国民年金加入手続き日本在住の20歳以上の人の国民年金加入手続きと窓口を確認
日本語の原文用語集・窓口/書類で使われる言葉公式
- 家族滞在かぞくたいざい
家族滞在:就労・留学などの在留資格を持つ人に扶養される配偶者や子のための在留資格で、法的な要件の中心は「扶養を受けていること」です。
- 扶養ふよう
扶養:扶養者(配偶者・親)に養われていること。家族滞在の在留資格は「扶養を受けていること」が前提となるため、収入が多くなり扶養から外れると、在留資格に影響するおそれがあります。
- 在留資格認定証明書ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ
在留資格認定証明書(COE):日本にいる扶養者が先に入管へ申請し、交付後に海外の家族へ郵送します。家族はこれを使って在外公館でビザを申請します。
- 資格外活動許可しかくがいかつどうきょか
資格外活動許可:家族滞在の在留資格を持つ人がアルバイトを始める前に必ず申請する許可です。上限は週28時間で、留学生の長期休暇中の緩和措置はありません。
- 出生届しゅっしょうとどけ
出生届:子どもが日本で生まれた後、14日以内に市区町村へ提出する戸籍・住民登録に関する手続きです(入管で行う在留資格取得の手続きとは別です)。
- 在留資格取得許可ざいりゅうしかくしゅとくきょか
在留資格取得許可:日本で生まれた子どもが引き続き60日を超えて日本に住む場合、出生から30日以内に入管へ申請する手続きです。
- 教育委員会きょういくいいんかい
教育委員会:役所で就学手続きを担当する部署です。住所の学区に基づいて通学先の公立小・中学校を指定します(「家選び=学校選び」と言われる理由です)。
ロールプレイ・役所の教育委員会で子どもの就学手続きをする(ふりがなを見ながら音読できます)経験
すみません、子どもの就学の手続きをしたいです。
すみません、子どもの就学手続きをしたいのですが。
教育委員会の窓口です。先に住民登録はお済みですか?
教育委員会の窓口ですね。住民登録はもうお済みですか?
はい、転入届は出しました。子どもはどの学校になりますか?
はい、転入届を提出しました。子どもはどの学校に通うことになりますか?
お住まいの学区で指定の小学校になります。
お住まいの住所の学区に基づいて、通学先の小学校が指定されます。
必要な書類は何ですか?日本語の支援はありますか?
必要な書類は何ですか?日本語のサポートはありますか?
在留カードと住民票をお願いします。日本語指導のある学校もご案内できます。
在留カードと住民票をご提示ください。日本語指導のある学校をご案内することもできます。
