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ホーム›日本生活›住民登録・転入届(市役所/区役所)
身分・在留

住民登録・転入届(市役所/区役所)

日本に到着後、最初に必要となる行政手続きです。在留カードを持って住所地の市役所/区役所へ行き、「転入届」を提出して住民登録を済ませましょう。これは、その後の口座開設、携帯電話の契約、国民健康保険、年金、マイナンバー通知書の受け取りにつながる重要な手続きです。また、14日の期限は日本に到着した日から数えるわけではありません。

このページの構成1まずは、誤解を招きやすい3つの思い込みを解消2転入届の手続き手順(チェックリスト)3市区町村をまたぐ引っ越し:転出届 → 転入届の連続手続き4公式の手続き窓口5日本語の用語ミニ辞典・窓口での言い方6窓口での会話を練習(ふりがな付きで音読できます)

まずは、誤解を招きやすい3つの思い込みを解消

  1. 思い込み1:14日は「日本に到着した日」から数える

    違います。住居地の届出・転入届の期限は、「住所を定め、実際に住み始めた日」から14日以内であり、飛行機が到着した時点からではありません。最初の数日をホテルや友人宅、短期賃貸で過ごし、正式な住所がまだ決まっていない場合は、すぐに変更することになる住所を安易に登録しないようにしましょう。寮や賃貸住宅の正式な入居先が決まり、郵便物を受け取れるようになってから、区役所などで手続きするのが確実です。

    注意国外から転入する場合、市区町村の窓口で住民異動の届出をすると、法律上は入管法に基づく「住居地の届出」も行ったものとみなされます。1回の来庁で両方の手続きを済ませられます。

  2. 思い込み2:「個人番号通知書」はマイナンバーカードと同じで、身分証明書として使える

    違います。住民登録から約2〜3週間後 目安、簡易書留で「個人番号通知書」が届きます。これは自分の番号を知らせる書類で、身分証明書としては使えません。顔写真付きで本人確認に使える「マイナンバーカード」が必要な場合は、別途申請し、交付通知書が届いたら予約して指定の場所で受け取ります。

    注意通知書は住民票の住所へ簡易書留で届き、普通の広告郵便ではありません。不在の場合は郵便局で保管され、期限内に受け取らないと手続きが面倒になります。郵便受けには必ず自分の名前を表示しておきましょう。

  3. 思い込み3:住民登録、国保、年金、マイナンバーの手続きには何度も出向く必要がある

    多くの手続きはまとめられますが、「すべて役所へ1回行けば済む」とは限りません。市区町村で住民異動の届出をする際、国民健康保険の加入やマイナンバーの今後の手続きも、通常は一緒に確認・申請できます。国民年金を所管するのは「年金事務所(日本年金機構)」です。多くの自治体の年金窓口でも加入届や「学生納付特例」の申請を受け付けますが、詳しく相談したい場合や、その場で判断できない場合は、管轄の年金事務所に直接相談するのが確実です。事前に書類をそろえておくと、何度も足を運ばずに済みます。

    注意窓口の分担、別の受付番号が必要か、年金の申請をその場で受け付けるかは市区町村によって異なります 要確認。着いたら総合案内で「転入と国保、年金の手続きは今日どこまでできますか」と聞きましょう。

転入届の手続き手順(チェックリスト)公式

  • 住所地に実際に住めて、郵便物を受け取れることを確認してから登録に行く

    役所に登録するのは、「実際に住んでいて、郵便物を受け取れる」住所です。入居当日に、番地・部屋番号、郵便受けの名札に自分の名前があるか、契約書と実際の住所・部屋番号の表記が一致しているかを確認しましょう。

    1. 在留カード裏面の住居地欄と、実際の住所を照合する
    2. 郵便受け・表札に自分の名前を表示し、マイナンバーの通知書や銀行からの簡易書留を受け取れるようにする
    3. 契約書と実際の番地・部屋番号の表記が異なる場合は、管理会社に正しい表記を確認する

    注意点郵便受けに名前がないと、マイナンバーの通知書や銀行の書留を受け取れず、その後の手続きも止まってしまいます。

  • 必要書類をそろえ、住所地の市役所/区役所へ行く

    新しい住所を管轄する市区町村の窓口(住民課・戸籍住民課など)へ行きます。本人確認書類と在留関係の書類をそろえ、パスポートだけ持って在留カードを忘れないようにしましょう。

    1. 本人の在留カード(必ず持参)
    2. パスポート
    3. 必要に応じて、賃貸借契約書・入居証明書・本人確認書類
    4. 別の市区町村から引っ越した人は、旧住所の役所で発行された「転出証明書」(次の項目を参照)
    5. 国保・年金の手続きもする場合は、学生証または在学証明書、マイナンバー関係の書類も、できるだけ一緒に持参する

    注意点よくある忘れ物は、パスポートは持ってきたのに在留カードがないことです。この手続きでは在留カードが重要な本人確認書類になります。

  • 窓口で「転入届」を提出し、住民登録を済ませる

    転入届を記入し、窓口で受理されると住民登録が完了します。国外からの転入では、同時に住居地の届出も行ったものとみなされ、窓口で在留カード裏面に住所が記載・更新されます。

    1. 総合案内で「海外から転入」または「他市区町村から転入」と伝える
    2. 転入届を記入する(窓口の補助や多言語支援を利用してもよい)
    3. 在留カード裏面の住居地欄に、新しい住所が正しく記載されているか確認する
    4. 国保の加入、国民年金(所管は年金事務所、一部の役所窓口でも受付可)、学生納付特例を含む次の手続き、マイナンバーの通知・カードについても確認する

    注意点学校での手続きだけ済ませ、区役所への届出を忘れるのが特によくある漏れです。法定の14日を過ぎると住民基本台帳法に違反し、国保・年金・銀行・携帯電話の手続きにも支障が出ます。

    moj.go.jp
  • 同じ機会に、国保・年金・マイナンバーについても確認する

    住民登録後は国民健康保険と国民年金の手続きにつながり、マイナンバーの通知も順次届きます。役所にいるうちに、この3つの窓口と次の手続きをまとめて確認しましょう。国保とマイナンバーは役所で扱うことが多く、年金を所管するのは「年金事務所(日本年金機構)」です。

    1. 国保:区役所・市役所の国保窓口で加入する(日本では、他の医療保険に加入していない住民は原則として国保に加入。通常、住民票が作成されていることと、在留期間が3か月を超えることを出発点に確認する)
    2. 年金:20歳以上で厚生年金に加入していない人は国民年金に加入します。所管は「年金事務所(日本年金機構)」です。多くの自治体の年金窓口でも加入届や「学生納付特例」の申請を受け付けますが、手続き前に管轄の年金事務所へ電話し、自治体で受付できるかと必要書類を確認します。学生納付特例は毎年申請し直す必要があります 要確認。
    3. マイナンバー:役所で「個人番号通知書」の届き方と、マイナンバーカードを申請するかどうかを確認する

    注意点国保の「低所得者向け軽減」は、多くの地域で先に住民税の申告が必要です。収入がなくても申告が必要で、自動的に半額になるわけではありません。20歳以上の学生も、学生納付特例を申請しなければ納付書が届きます。詳しくは国保・年金の専用ページを確認してください。

    mhlw.go.jpnenkin.go.jpkojinbango-card.go.jp

市区町村をまたぐ引っ越し:転出届 → 転入届の連続手続き

海外からではなく、日本国内の別の市区町村から引っ越してくる場合(転校や転居など)は、手続きが「両方向」に必要です。①まず旧住所地の役所で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。②新住所地の役所で転出証明書を提出し、「転入届」を出します(こちらも14日以内)。旧住所地での転出手続きを忘れると、新住所地で転入手続きができず、その後、国保・年金・在留カードの住所情報にずれが生じます。

手続きが連動する点も把握しておきましょう。国保は「旧住所地で資格を喪失し、新住所地で新たに加入」します。「国保は全国共通だから変更不要」と思い込まないでください。在留カード裏面の住所も14日以内に更新する必要があります(これは入管法上の義務で、期限を過ぎると罰則があります。役所での手続きだけ済ませてしまう人がよくいます)。年金の手続きは比較的簡単です。マイナンバーと基礎年金番号がひも付いていれば、住所変更は原則として年金側への個別の届出が不要な場合が多いです。ひも付いていない場合や特定のケースでは、別途届出が必要です 要確認。つまり、引っ越しの際は国保について旧・新両方の自治体に確認が必要です。年金は通常、住民情報に連動しますが、別途届出が必要かどうかは番号のひも付け状況によります。

公式の手続き窓口

  • 出入国在留管理庁:住居地の届出・住所変更の手続き転入届が住居地の届出にあたることについての公式案内(中長期在留者)
  • 厚生労働省:国民健康保険(後期高齢者医療を含む)国保の被保険者の範囲、14日以内の届出、低所得者向け軽減の基準。
  • 日本年金機構:学生納付特例20歳以上の学生向け年金保険料の納付猶予申請(毎年申請が必要)
  • 日本年金機構:全国の相談・手続窓口(年金事務所)国民年金への加入・学生納付特例の所管機関と管轄窓口の検索
  • マイナンバーカード:個人番号通知書通知書とカードの違い、送付方法
  • マイナンバーカード:申請・交付マイナンバーカードの申請・受け取りの流れ

日本語の用語ミニ辞典・窓口での言い方公式

転入届てんにゅうとどけ

転入届:新しい住所に引っ越した後、住所地の市区町村に住民登録を届け出る手続きです。その後の口座開設・携帯電話の契約・国保につながる重要な手続きです。

窓口ではこう言う転入届を出したいです。

転出証明書てんしゅつしょうめいしょ

転出証明書:市区町村をまたいで引っ越す際、旧住所地の役所で発行され、転入時に提出する証明書です(海外から転入する場合は不要)。

窓口ではこう言う転出証明書を持ってきました。

住民票じゅうみんひょう

住民票:住所などの情報を記録した公式書類です。口座開設や契約の際には、「写し(副本)」が必要になることがよくあります。

窓口ではこう言う住民票の写しが一通ほしいです。

住居地届出じゅうきょちとどけで

住居地の届出:入管法で定められた住所の届出です。海外から転入する場合は、役所で「転入」の手続きをすれば、同時に届出も完了します。

個人番号通知書こじんばんごうつうちしょ

個人番号通知書:住民登録後に郵送される、マイナンバーを知らせる書類です。これ自体は身分証明書として使えません。

マイナンバーカード

マイナンバーカード:顔写真付きで本人確認に使える実物のカード。別途申請し、受け取り予約が必要です(上記の通知書とは異なります)。

国民健康保険こくみんけんこうほけん

国民健康保険:ほかの医療保険に加入していない住民が加入する公的医療保険。役所の国保窓口で加入手続きをします。

窓口ではこう言う国民健康保険に加入したいです。

窓口での会話を練習(ふりがな付きで音読できます)経験

窓口の場面
① 総合案内・番号札を取る
あなた

すみません、転入届てんにゅうとどけの手続てつづきはどこですか?

すみません、「転入届」の手続きはどこでできますか?

窓口

受付うけつけの窓口まどぐちです。発券機はっけんきで番号札ばんごうふだをお取とりください。

受付窓口です。発券機で番号札をお取りください。

② 窓口・用件を伝える
あなた

転入届てんにゅうとどけを出だしたいです。海外かいがいから来きました。

転入届を出したいです。海外から来ました。

窓口

在留ざいりゅうカードはお持もちですか?

在留カードはお持ちですか?

③ 手続き・書類の提示と記入
あなた

はい、これです。

はい、こちらです。

窓口

ありがとうございます。こちらの転入届てんにゅうとどけに記入きにゅうしてください。

ありがとうございます。この転入届に記入してください。

④ 併せて手続き・国保と年金
あなた

国民健康保険こくみんけんこうほけんと年金ねんきんも、今日きょうここで手続てつづきできますか?

国保と年金も、今日ここで一緒に手続きできますか?

窓口

国民健康保険こくみんけんこうほけんはこの窓口まどぐちでできます。年金ねんきんは隣となりの窓口まどぐちへどうぞ。

国保はこちらの窓口で手続きできます。年金は隣の窓口へお願いします。

⑤ 確認・マイナンバーの通知
あなた

わかりました。マイナンバーの通知つうちはいつ届とどきますか?

わかりました。マイナンバーの通知はいつ届きますか?

窓口

2〜3週間しゅうかんほどで、簡易書留かんいかきとめで郵送ゆうそうされます。

2-3週間ほどで、「簡易書留」で届きます。

情報源:出入国在留管理庁/厚生労働省/日本年金機構/マイナンバーカード総合サイトなどの公式ページを、当サイトで整理・確認しました。確認日 2026-06。市区町村ごとの窓口の分担、必要書類、別途番号札が必要かどうか、国保の軽減基準、年金保険料額は、年度や地域によって異なります 要確認。手続き前に住所地の自治体の「転入届」「国民健康保険」で窓口と必要書類を調べます。年金加入と学生納付特例は日本年金機構で当年度のお知らせと申請書を確認します。

確認日 2026-06