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日本生活・公的保険と年金

留学生のための 保険・年金導览

これは国民健康保険と国民年金の「現行制度スナップショット」です。個案の法律意見でも、窓口の最終回答でもありません。多くの留学生にとって大事なのは「選ぶか否か」ではなく、自分がすでに「加入しなければならない軌道」に乗っているかを先に把握すること。日本に住所があれば原則として国保の被保険者、20歳以上なら原則として国民年金の対象です。

⚠金額・所得基準・減免は年度と自治体で変わります。 保険料・低所得軽減・脱退一時金などの数字はすべて目安です。あなたの住所の自治体・公式の最新通知が常に優先します(最終点検 2026-06-13)。
答えの入口

迷ったら、この公式へ

保険料・基準・手続きは自治体と年度で変わります。下は機関トップ級の安定したリンク——具体的な数字や手続きは、必ずここから最新の公式情報で確認してください。

  • 日本年金機構国民年金・学生納付特例・脱退一時金nenkin.go.jp
  • 厚生労働省 国民健康保険加入範囲・低所得軽減・高額療養費の制度説明mhlw.go.jp
  • デジタル庁 マイナンバー/マイナ保険証マイナ保険証は「資格の証明」であって加入手続きの代行ではない。digital.go.jp
  • 出入国在留管理庁在留更新・永住・高度専門職と公的義務の関係moj.go.jp
  • あなたの市区町村役所加入・脱退・減免・転入転出の最終窓口。e-Gov の公式一覧から所在地の自治体サイトを探せます。e-gov.go.jp
もし三つだけ覚えるなら

先に押さえる三つの要点

金額の細部より先に、方向を間違えないために。多くの留学生がここで損をしています。

  1. 01

    国保は「やらない」という選択肢が実質ない

    誤解学生だから/収入がないから国保は後でいい、と思いがち。

    正しくは国保を加入しないと、多くの自治体では加入手続き前の医療費が原則全額自己負担になり、保険料も資格発生時まで遡って請求されます。

    結論「遅らせる=得」ではなく「全額自費と遡及請求に同時に当たりやすい」。住民登録後、早めに国保窓口へ。

  2. 02

    学生納付特例の未申請は「節約」ではない

    誤解年金は今は払わず、申請もしなくていい、と思いがち。

    正しくは学生納付特例を申請しないのは節約ではなく、将来の老齢・障害・遺族年金の資格を未納リスクにさらすこと。特例なら受給資格期間に算入され、障害・遺族の保障も保てます。

    結論20歳になったら、まず学生納付特例を申請する。「払わない=何もしない」が最悪手です。

  3. 03

    在留審査は「保険証が無い=必ず更新不可」ではない

    誤解保険証を出せないと必ず在留更新が不許可になる、と思いがち。

    正しくは一般学生の更新は保険証明を唯一の基準にはしません。ただし国民健康保険料等の高額・長期の未納が悪質水準に達すると、入管は消極要素として扱います。

    結論恐れすぎる必要はないが、放置はしない。とくに卒業後の就労系資格・高度人材・永住の段階でリスクが上がります。

目次
  1. 00先に押さえる三点
  2. 01国民健康保険
  3. 02国民年金
  4. 03手続きと変更(落地〜帰国)
  5. 04在留審査に関わるリスク
  6. 05費用感
  7. 06よくある誤解 TOP
セクション 01

国民健康保険

公社の健康保険の加入者でも被扶養者でもないなら、「学生」を理由に加入しない選択はできません。国保は公的医療保険の資格の主な入口です。

  • 誰が加入するのか(学生でも例外ではない)

    厚生労働省は、日本国内に住所がある人のうち、他の医療保険の加入者・生活保護受給者・後期高齢者医療加入者・短期滞在外国人などの排除範囲に当たらない人は国保の被保険者だとしています。普通の留学在留は、この排除枠に自動的には入りません。

    被保険者となった日・脱退した日などは、原則14日以内に住所地の市区町村へ申告が必要です。

  • なぜ必ず加入するのか(3割負担・高額療養費の入口)

    国保は「任意のお得制度」ではなく、公的医療保険の資格を得る主な入口です。医療機関・薬局の通常の受診は自己負担割合で精算され、70歳未満は一般に3割負担。マイナ保険証を使わない場合も、保険者が無償で発行する資格確認書で同じ自己負担割合で受診できます。まず「加入の資格」があってこそ、3割負担・高額療養費・マイナ保険証/資格確認書が使えます。

  • 保険料の決まり方(自治体差+前年所得)

    国保料は全国一律ではなく、自治体ごとの「所得割・均等割・平等割」の組み合わせで決まり、所得割は「前年所得−基礎控除」などで計算されます。前年に日本でほぼ所得がない留学生は、[目安] 所得割がほぼゼロで主に均等割/平等割+低所得軽減になりがち。だから1年目は2年目以降より軽いことが多いですが、これは「留学生専用の優遇」ではなく、前年所得で計算される制度の結果です。

    金額は自治体と年度で変わります。正確な料率は必ずあなたの住所の自治体の最新ページで確認を。

  • 低所得軽減(7割・5割・2割)と裁量減免は別物

    法定の所得基準以下の世帯は、均等割・平等割について7割・5割・2割の軽減が受けられます。留学生が1年目に最も当たりやすいのは7割軽減。ただし自治体があなたの所得状態を把握できる必要があり、収入が無くても住民税申告をしないと軽減の判定がうまくいきません。生活困難・収入急減・災害などの裁量減免は別制度で、多くは別途申請が必要です [要確認]。

    「無収入だから自動で軽減」ではありません。住民税申告をしないと、軽減判定の前提が欠けます。

  • 高額療養費(自己負担の上限)

    1か月の窓口自己負担が、年齢と所得で区分された上限を超えると、超過分が高額療養費として戻ります。マイナ保険証を使うと、多くの場合は窓口で上限処理ができ、大きく立て替えてから役所で手続き、という負担を避けられます。留学生が大きな医療費を心配しすぎないための要の制度です。

  • マイナ保険証と資格確認書の違い

    マイナ保険証が無い人も、資格確認書で自分の負担割合のまま保険診療を受けられます。注意したいのは、「資格情報のお知らせ」自体は単独で受診の証明にはならないこと。旧保険証の代わりになるのは資格確認書のほうです。

    マイナンバーカードがあっても、それだけで国保/社保の加入が完了するわけではありません(加入手続きは別途必要)。

  • 加入しない/放置した場合

    加入申告が遅れると、やむを得ない理由がない限り、申告日より前に発生した医療費は原則全額自己負担。保険料も資格発生時まで遡って計算されます。逆に、就職・転出・帰国などで旧国保の資格を失ったのに古い資格確認書等を使い続けると、国保が立て替えた7〜8割を後で追償する自治体もあります。

    「遅らせた=得した」ではなく、「全額自費」と「遡及請求」に同時に当たりやすい、と覚えてください。

低所得軽減(均等割・平等割の軽減)要確認

法定の所得基準以下の世帯が対象。基準額は自治体・年度で変わるため、ここでは率の枠だけを示します。実際の基準と適用可否は必ずあなたの自治体で確認を。

  • 7割留学生が1年目に最も当たりやすい区分
  • 5割所得がやや上がった世帯向けの中間区分
  • 2割基準上限に近い世帯向けの区分
セクション 02

国民年金

最大の誤解は「学生=管理しなくていい」。日本に居住する20歳以上60歳未満は原則として国民年金に入り、保険料の納付義務があります。制度は老後だけでなく、若くしての重度の傷病・死亡に備える障害年金・遺族年金も含みます。

  • 20歳以上は「学生だから免除」ではない(2026年度 17,920円/月 [目安])

    日本年金機構によれば、20歳以上60歳未満の居住者は原則として国民年金の被保険者で、保険料を納めます。2026年度(令和8年度)の保険料は月17,920円 [目安]。学生は「免除対象」なのではなく、学生納付特例という「申請して猶予する」制度でリスクを下げる立て付けです。

  • 学生納付特例(本人所得で判断・4月〜翌3月・2年1か月遡及)

    対象校の学生で、申請年度の本人前年所得が一定基準以下なら、在学中の保険料の納付猶予を申請できます。判断は本人所得で、家族の所得は原則問いません。2026年版の本人所得基準は「128万円+扶養親族等の人数×38万円+社会保険料控除等」 [要確認]。窓口は住民登録地の国民年金窓口・年金事務所(学校が代行する場合も)、電子申請も可。年度は4月〜翌3月で、原則として受理月から2年1か月前まで遡って申請できます。

    所得基準の金額は年度で変わります。最新の基準は日本年金機構・年金事務所で確認してください。

  • なぜ主動的に・早めに申請するのか

    承認された学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の金額には算入されませんが、受給資格期間には算入され、障害・死亡といった不測の事態では障害基礎年金・遺族基礎年金の資格判定にも使えます。日本年金機構は、申請が遅れて申請前に障害が生じた場合、障害基礎年金を受け取れないことがあると注意喚起しています。「1か月分を少なく払う」ではなく「保障の資格も1か月空けてしまう」に近いのです。

    申請が遅れると、申請前に生じた障害に対して障害基礎年金を受け取れない可能性があります。

  • 卒業の節目で断档しやすい

    学生納付特例の承認期間中に退学等で学生でなくなったら、申告が必要です。一般の免除・納付猶予は学生には適用されないので、学生は学生納付特例を使います。卒業後まだ就職せず第1号被保険者のままなら、「学生」の口径を引きずらず、早めに免除・納付猶予か正常納付に切り替えを。適用事業所に就職するなら、雇主が健康保険・厚生年金保険の資格取得を行い、あなたは旧国保の資格喪失を忘れずに。

    多くの留学生は「学生→就活→入職待ち/在留変更待ち」の灰区で無申告のまま落ちがちです。

  • 脱退一時金(離日後2年以内・納付済等が合計6か月以上)

    「年金は払い損」というのは外国人留学生には不完全です。日本年金機構の脱退一時金制度では、非日本国籍者が公的年金の被保険者資格を失い日本を離れた後、条件を満たせば離日後2年以内に申請できます。国民年金については、老齢年金10年の受給資格に達していない・住所が無い・関連する障害年金の権利を得ていない、そして保険料納付済期間等の合計が6か月以上であることが要件。出国前に転出届を出し、転出(予定)日以後に請願書を届かせることもできます。

    ただし対象になるのは「実際に算入できる納付済期間等」。後述の落とし穴に必ず目を通してください。

現在納付 / 学生納付特例 / 何もしない を並べて見る

横にスワイプして、表全体を見る

選択肢資格・将来の年金額への効果補足
現在、毎月実納する毎月が完全に将来の老齢基礎年金額に算入される。資格も保障も最も厚い。余裕があれば最も無難。
学生納付特例を申請する受給資格期間は保たれ、障害・遺族保障も安定。ただしこの期間は老齢年金額を直接は増やさない。後で増やすには10年以内に追納が必要。追納1年で将来の老後年金は概ね年約2万円増の [目安]。
何もしない(未納)老齢の資格・年金額・障害・遺族の資格すべてで最も不利。最悪手。支払能力があるのに長期未納だと、催告・督促・差押・延滞金へ進みます。
脱退一時金 例示金額(国民年金・2026年度口径)目安

納付済等の合計月数に応じた例示金額です。正確な額・条件は日本年金機構で確認を。

6か月以上12か月未満
53,760円
60か月以上
537,600円

落とし穴:脱退一時金が見るのは「実際に算入できる保険料納付済期間等」であって、「かつて学生だったか」ではありません。日本年金機構が示す合算月数は、全額納付月や一部免除後に実納した月の換算分で、学生納付特例や納付猶予は単独では算入されていません。だから学生期間にずっと学生納付特例だけで追納していないと、その期間は通常、脱退一時金の対象月数にはなりません——「特例で資格は守れる」≠「帰国時に必ず現金が出る」。

セクション 03

手続きと変更(落地〜帰国)

実務の優先順位はシンプルです——まず住民登録、次に国保、そして20歳以上の年金口径を整える。

  • 落地の順番(住民登録 → 国保 → 年金)

    国保の手続きは、住民登録(転入届)を済ませてから保険窓口へ行くのが通常です。国保の加入・脱退などは原則として事実発生から14日以内。学生納付特例も、住所地の市区町村の国民年金窓口で申請できます。要するに「先に落户、次に参保、最後に20歳以上の年金口径を補う」。

  • 引っ越し(国保は必ず旧⇄新、年金は番号紐づけ次第)

    市区町村をまたぐ転入は、新住所起算で原則14日以内。国保は旧地で資格終了・新地で再加入で、「全国どこでも国保だから不要」ではありません。年金は、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば住所変更を別途届け出なくてよい場合が多く、未紐づけや特定の場合は市区町村・年金事務所への住所変更が必要です。

    最も安全な覚え方:「国保は必ず新旧の自治体を見る/年金は通常住民情報に従うが、別途要るかは番号紐づけ次第」。

  • 卒業(二つの場面に分ける)

    第一に、卒業後まだ会社の社保に受け止められていないなら、「学生納付特例中」を引きずらず、早めに正常納付か免除・納付猶予へ。第二に、適用事業所に採用されたら、会社が健康保険・厚生年金保険の資格取得を行い、あなたは旧国保を14日以内に資格喪失の申告を。

    免除・納付猶予は学生には適用されません。学生のうちは必ず学生納付特例を使ってください。

  • 帰国(退住民・国保資格喪失・脱退一時金の確認)

    帰国は航空券だけではありません。国保側は、海外転出時に資格喪失の手続きが必要で、転出日以後に古い資格文書を使い続けると医療費を追償される可能性があります。年金側は、脱退一時金の条件を満たすか、出国前に住民票の転出を済ませるか、書類がいつ日本年金機構に届くかを確認。要するに「帰国は退房だけでなく、退住民・国保の清算・脱退一時金の申請可否の確認」。

    転出日以後に旧資格確認書等を使い続けると、国保が立て替えた医療費を追償される場合があります。

セクション 04

在留審査に関わるリスク

ここは脅し口径にしないことが肝心です。正確な口径は「唯一の基準ではない/ただし高額・長期未納は消極要素」。

  • 「保険証が無い=必ず不許可」ではない

    出入国在留管理庁の通用指南は、健康保険証等を出せないという理由だけで在留資格変更や在留期間更新を直ちに不許可にするものではない、と明記しています。つまり「保険証を持っていない=必ず更新できない」という言い方は正確ではありません。

  • ただし高額・長期の未納は消極要素

    同じ指南は、国民健康保険料等の法的な納付義務に高額・長期の未納があり、悪質な水準に達する場合は、在留審査の消極要素として扱う、とも明記。永住・高度専門職・特定技能などの手続きでは、国保の加入・納付状況の資料提出を求めたり、申請前に国保・国民年金などの公的義務を整えるよう促したりします。だから留学生に正確なのは「国保/年金を欠くと必ずすべての更新に影響」ではなく、[要確認] 一般学生の更新は保険証明を唯一の基準にしないが、社保・公租公課の長期失序は、とくに卒業後の就労系・高度人材・永住の段階でリスクが明確に上がる、という言い方です。

    恐れすぎず、放置せず。卒業後の在留変更・永住の前に、未納を整えておくのが堅実です。

セクション 05

費用感

年金は比較的わかりやすく、国保は一言で言い切れません(自治体が定め、前年所得に連動)。以下はすべて [目安] です。

  • 年金(全国一律の月額)

    国民年金は2026年度で月17,920円、満額で年に約215,040円 [目安]。これは全国一律で、所得や自治体で変わりません。

  • 国保(首年低所得サンプル [目安]・固定価ではない)

    国保は料率が自治体定で、前年所得にも連動します。[目安] 来日まもなく・前年に日本でほぼ所得が無く・単身・40歳未満で、7割軽減が正しく認定されたケースを2026年度の公式料率で試算すると、京都市は約19,914円/年(≈1,660円/月)、札幌市は約21,459円/年(≈1,790円/月)。多くの留学生の1年目は必ずしも高くありませんが、2年目以降は前年のアルバイト収入が上がると金額が明確に変わります。

    「月に低い4桁円」は首年の低所得サンプルにすぎず、固定価ではありません。あなたの自治体・前年所得で大きく変わります。

費用感サンプル(すべて目安)目安
国民年金(月額・全国一律)
17,920円/月
国民年金(満額・年)
約215,040円/年
国保 首年低所得サンプル・京都市(7割軽減・単身・40歳未満)
約19,914円/年(≈1,660円/月)
国保 首年低所得サンプル・札幌市(7割軽減・単身・40歳未満)
約21,459円/年(≈1,790円/月)

国保のサンプルは首年の低所得ケースにすぎず、固定価ではありません。第二年以降は前年のアルバイト収入で変わります。

セクション 06

よくある誤解 TOP

最後に、最も多い誤解をまとめて解きほぐします。

  1. 誤解「年金は払っても戻らない無駄金だ。」

    実際は不完全です。学生納付特例は受給資格期間と障害・遺族保障を守れますし、離日後に条件を満たせば外国人は脱退一時金を申請できることも。ただし脱退一時金が見るのは算入できる納付済期間等で、「かつて学生だったか」ではありません。

  2. 誤解「収入が無ければ気にしなくていい。」

    実際は誤りです。国保の低所得軽減は通常、自治体があなたの所得状態を把握できることが前提で、無収入でも住民税申告が要る地域が多い。年金は学生納付特例や卒業後の免除・納付猶予を自分で申請しないと、何もしない=未納に落ちます。

  3. 誤解「短期で学びに来た/学生だから国保は不要。」

    実際は誤りです。厚生労働省の口径は「日本に住所があり排除範囲に当たらない人」は国保へ、というもので、排除されるのは短期滞在の在留外国人等。普通の留学在留はこの排除枠に自動では入りません。

  4. 誤解「学生納付特例をやったら、もう補う必要はない。」

    実際は誤りです。学生納付特例は受給資格を保ちますが、老齢基礎年金額には直接反映されません。年金額に補うには10年以内の追納が必要で、承認後3年度目以降の追納には加算も付きます。

  5. 誤解「マイナンバーカードがあれば、自動で参保完了。」

    実際は誤りです。デジタル庁が明記する通り、新しい保険者での加入手続きは別途必要。マイナ保険証が解決するのは「保険資格をどう証明するか」であって、「国保/社保の加入を自動で済ませる」ことではありません。

  6. 誤解「国保や年金は少し滞納しても、ビザには響かない。」

    実際はそう言い切れません。より堅実な公式口径は——健康保険証明を出せないという理由だけで不許可にはしないが、国民健康保険料等の高額・長期未納は消極要素として扱われる、というもの。とくに卒業後の就労系・永住類の手続きでは慎重に。

これは現行制度の大枠です。 保険料・所得基準・減免細則・必要書類・申請が別途要るか等は、必ずあなたの住所の自治体の最新通知で確認してください。本ページは方向づけのための読み物であり、窓口の最終判断や個案の助言ではありません。

最終点検:2026-06-13(日本年金機構・厚労省・デジタル庁・出入国在留管理庁・各市区町村に依拠)