向いている人
専門性と職務が合い、海外から直接採用されたい人。
出願ルート · 就職
海外で採用選考を終え、日本の雇用主がCOE手続きを進めた後、査証を取得して入国します。留学を挟む必要はありません。
ルート早見
向いている人
専門性と職務が合い、海外から直接採用されたい人。
先に確認
職務と就労資格の適合、契約の実在性、雇用主のCOE対応。
その先
COEと就労査証を得て入国し、契約に沿って就業する。
マイルストーン
この時期
日本企業の海外オファーの取得は起点にすぎない。この一歩で技人国の実質の関門を通る——学歴・専攻と就こうとする職務の関連性を照合する。「人—会社の業界」ではなく。
海外で日系企業に採用される ≠ 在留資格を得る。出入国在留管理庁による「技術・人文知識・国際業務」の法定の説明は「日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学又は人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」——審査の核心は日本で実際に従事する職務の専門性であり、会社の営業許可証上の業種ラベルではない。公式は実質要件を四層に分解できる:① 日本の公私の機関との雇用またはその他の契約関係があること;② 従事しようとする業務が自然科学/人文科学の専門知識型業務、または外国の文化に基盤を有する「国際業務」に属すること;③ 申請者本人が学歴ルート、専門学校ルート、実務経歴ルート、または特定 IT 資格ルートの少なくとも 1 つを満たすこと;④ 報酬が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」に達すること。公式は技人国の全国統一の「最低月給」の数字を示しておらず、「日本人が同等の仕事に従事する場合の報酬と同等以上」という個別判断を貫いており、具体の基準は人・企業・年度ごとに異なる [要確認]。
| 業務類型 | 一般的な学歴/経歴要求 | 重要な例外 |
|---|---|---|
| 自然/人文科学知識型業務 | 関連科目専攻の大学卒業または同等以上、または日本の専修学校専門課程の関連専攻修了、または [要確認] 10 年以上 の関連実務経験 | 入管が承認する情報処理技術試験/資格の名簿が代替経路の 1 つになり得る |
| 「国際業務」(外国の文化に基盤を有する) | 一般に [要確認] 3 年以上 の関連実務経験を要求 | 大学卒業後に翻訳、通訳または語学指導に従事する者は、公式にはその 3 年の実務年限を当然には要求しないと明記 |
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